<ベトナムREP設立前後の検討事項>
- ライセンス申請に際して、事務所賃貸借契約の準備が必要。(空家賃期間の発生)
- 正式な赴任駐在開始は、WP取得後であるため、その時期に注意
- ライセンス XXヶ月、ライセンス取得後にWP取得XXヶ月。その後に現地常駐が可能。
- WPの取得は、2人目から難易度が上がる可能性。(REP所長のWPと、2人目のWPは申請要件が変わる)
- ベトナムの拠点を設立する前であっても、所得税の納税義務が発生する可能性がある。
- ナショナルスタッフ雇用は、法令上は人数等の明確な規定ない(タイと違う)