ベトナム駐在員事務所 設立前の検討事項 1

2014/02/18

NhậtBản-Vănhóa

<ベトナムREP設立前後の検討事項>

  • ライセンス申請に際して、事務所賃貸借契約の準備が必要。(空家賃期間の発生)
  • 正式な赴任駐在開始は、WP取得後であるため、その時期に注意
    • ライセンス XXヶ月、ライセンス取得後にWP取得XXヶ月。その後に現地常駐が可能。
  • WPの取得は、2人目から難易度が上がる可能性。(REP所長のWPと、2人目のWPは申請要件が変わる)
  • ベトナムの拠点を設立する前であっても、所得税の納税義務が発生する可能性がある。
  • ナショナルスタッフ雇用は、法令上は人数等の明確な規定ない(タイと違う)

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