個人所得税(PIT):課税所得と課税対象所得、免除所得
個人所得税(PIT)は労働者にとって重要な税金ですが、あまり理解しない人が少なくないです。義務を守りながら自分の権利を確保するために、基本的な言葉から個人所得税を身につけることは必要です。課税所得と課税対象所得の違いは何ですか?どんな場合が個人所得税の免除所得を受ける対象ですか?では、以下の記事で、AGS と共に個人所得税(PIT)の課税所得、課税対象所得、免除所得について詳しく調べていきましょう。

1.課税所得とは?
課税所得は、所得税の対象になる所得のことです。1年間のすべての収入から、非課税所得などを差し引くことで、課税所得が計算できます。
さらに、課税対象所得を決定する基礎となります。課税対象所得を税額表に適用することで、納税額を計算することが可能です。
課税所得 = 総所得 - 非課税所得
現在、個人所得税の対象となる所得の10種類は次のとおりです。
- 事業所得
- 賃金および給与からの収入
- 資本投資による収入
- 資本移転による所得
- 不動産譲渡所得
- 賞金収入
- 著作権収入
- フランチャイズからの収入
- 相続所得
- 贈与を受けることにより生じる所得
2.課税対象所得とは?
課税対象所得は、事業、給与、賃金からの課税所得総額から、社会保険、健康保険、失業保険、強制保険に加入しなければならない特定の業界や職業の専門職賠償責任保険、任意年金基金への拠出金などの控除を差し引いたものです。
課税対象所得 = 課税所得 - 課税所得の免除、減額、控除
3.個人所得税の免除所得
現在、居住者及び非居住者の個人所得税が免除される所得は16種類あります。具体的には以下のとおりです。
- 不動産譲渡所得
離婚の際、協議又は判決により夫婦の共有財産分割された場合、その財産の分割にかかる税金は免除されます。
- 住宅、土地使用権および土地に付随する資産の譲渡による所得
居住の目的で譲渡される場合、譲渡人がベトナムに住宅または土地使用権を 1
つしか持っていない場合の、個人の住宅、土地使用権、住宅地に付随する資産
の譲渡による所得からの税金は免除されます。
- 土地使用権価値による収入
- 不動産の相続・贈与による所得
- 農地転用所得
- 農業生産、林業、製塩、養殖、漁業に直接従事する世帯および個人の所得
- 信用機関、外国銀行支店の預金利息、生命保険契約利息、国債利息
- 送金収入
- 給与所得、夜勤手当、給与 以上の残業手当、日勤手当、勤務時間中の労働による収入
- 年金
- 奨学金収入
- 報酬収入
- 慈善基金からの収入
- 外国援助からの収入
- ベトナム人船員の給与および賃金からの収入
- 船舶所有者、船舶使用権者及び船舶上で働く者の所得
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