輸出貨物に係る付加価値税の還付

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1. 輸出貨物に係る付加価値税の還付

輸出に関する付加価値税(VAT)の還付対象は以下の通りです:

  • 委託輸出の場合:委託輸出された貨物を有する株式会社。
  • 継続加工貿易の場合:海外企業と加工貿易契約を締結した株式会社。
  • 海外建設工事のための輸出の場合:海外建設工事の実施のために貨物や資材を輸出する株式会社。
  • 現地輸出の場合:現地輸出される貨物を有する株式会社。

付加価値税(VAT)の還付は、輸出向け製品を製造する株式会社に対して、税務機関が先に還付を実施し、その後に検査を行います。

  • 直近2年間において、密輸、違法な越境輸送、脱税、税務詐欺、商取引詐欺のいずれの行為にも関与していないこと。
  • 税務管理法およびその施行規則に基づき、高リスク対象者に該当しないこと。

2. 輸出貨物に係る付加価値税(VAT)還付の条件

輸出業務を行う企業、組織、事業所は、以下の条件を満たす場合に輸出付加価値税(VAT)の還付を受けることができます。
  • 合法的な事業登録証明書、投資証明書を取得し、法律に基づいた適正な社印を有していること。
  • 仕入税額控除方式による付加価値税(VAT)の申告および納税を登録していること。
  • 会計制度を確立し、会計帳簿および会計証憑を作成・保管し、会計に関する法律の規定を満たしていること。
  • 登録済みの事業税番号に基づき、銀行口座を開設していること。
  • 輸出活動が発生し、還付を希望する輸出貨物・サービスに係る未控除の付加価値税(VAT)の総額が 3億ドン以上 であること。
  • 規定に基づいた輸出付加価値税(VAT)還付申請書類を完全に揃えていること。
AGSは、弊社の記事をお読みいただきありがとうございます。本記事が皆さんの生活や仕事に役立つ情報を提供し、ご関心のある業界や分野について新たな視点を得る一助となれば幸いです。今後も有益な情報や、AGSでの魅力的な求人情報をお届けしてまいりますので、ぜひ引き続きご注目ください。

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Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/thue-gia-tri-gia-tang-la-loai-thue-gi-nguoi-chiu-thue-gtgt-va-nguoi-dong-thue-gtgt-la-nhung-ai-834818-97882.html#goog_rewarded
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