輸出貨物に係る付加価値税の還付
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1. 輸出貨物に係る付加価値税の還付
輸出に関する付加価値税(VAT)の還付対象は以下の通りです:
- 委託輸出の場合:委託輸出された貨物を有する株式会社。
- 継続加工貿易の場合:海外企業と加工貿易契約を締結した株式会社。
- 海外建設工事のための輸出の場合:海外建設工事の実施のために貨物や資材を輸出する株式会社。
- 現地輸出の場合:現地輸出される貨物を有する株式会社。
付加価値税(VAT)の還付は、輸出向け製品を製造する株式会社に対して、税務機関が先に還付を実施し、その後に検査を行います。
- 直近2年間において、密輸、違法な越境輸送、脱税、税務詐欺、商取引詐欺のいずれの行為にも関与していないこと。
- 税務管理法およびその施行規則に基づき、高リスク対象者に該当しないこと。
2. 輸出貨物に係る付加価値税(VAT)還付の条件
輸出業務を行う企業、組織、事業所は、以下の条件を満たす場合に輸出付加価値税(VAT)の還付を受けることができます。
- 合法的な事業登録証明書、投資証明書を取得し、法律に基づいた適正な社印を有していること。
- 仕入税額控除方式による付加価値税(VAT)の申告および納税を登録していること。
- 会計制度を確立し、会計帳簿および会計証憑を作成・保管し、会計に関する法律の規定を満たしていること。
- 登録済みの事業税番号に基づき、銀行口座を開設していること。
- 輸出活動が発生し、還付を希望する輸出貨物・サービスに係る未控除の付加価値税(VAT)の総額が 3億ドン以上 であること。
- 規定に基づいた輸出付加価値税(VAT)還付申請書類を完全に揃えていること。
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Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/thue-gia-tri-gia-tang-la-loai-thue-gi-nguoi-chiu-thue-gtgt-va-nguoi-dong-thue-gtgt-la-nhung-ai-834818-97882.html#goog_rewarded