2025年7月1日からの非現金決済の形態

2025年7月1日より、キャッシュレス決済に関する新しい規制が正式に施行され、企業や消費者にとって重要な変化がもたらされます。付加価値税(VAT)の控除が認められる支払い方法や、税務上のリスクを避けるために留意すべき点について、あなたはすでに把握できていますか? この記事で早速確認してみましょう!

1. 2025年7月1日以降、500万ドン以上の請求書にはキャッシュレス決済の証明が必要です。

  • 以下に、2025年7月1日からの非現金決済の詳細を示します。
2025年7月1日からの非現金決済の詳細 2025年7月1日以降、事業所は、仕入れ(輸入品を含む)が500万ドン以上(付加価値税込み)の場合、付加価値税の仕入れ税額控除を受けるために、非現金決済の証明を提出する必要があります。

2025年7月1日からのキャッシュレス決済の形態は以下のとおりです。

STT非現金決済非現金決済証憑備考
1銀行振込
銀行振込証明書

 

銀行振込の証明書とは、小切手、振込依頼書、送金指示書、代金取立依頼書、銀行カード、クレジットカード、SIMカード(電子ウォレット)、その他現行法に規定された適切な決済方法など、支払サービス提供機関において買い手の口座から売り手の口座への送金を証明する書類と理解されます。

注意点:売り手の口座への現金預け入れは認められません。
2商品・サービス間の相殺決済
- 商品・役務の仕入れと売上、または借入れた商品との相殺に関する、両者間のデータ照合および確認議事録。

- 第三者を介した債務相殺の場合、税額控除の根拠となる三者間の債務相殺議事録が必要です。
商品やサービスの購入代金と、販売代金、または借入れた商品の代金を相殺する決済方法に適用されます。この決済方法は、契約書に明確に規定されている必要があります。

3

債務の相殺(借入金、貸付金)
- 書面による貸借契約書(事前に作成済み)。

- 貸付人の口座から借入人の口座への送金証明書。
相殺決済(借入金、貸付金、第三者を介した債務相殺など)による仕入れ商品・サービスに適用され、この支払い方法が契約書に明記されている場合。
4第三者への支払い委任契約書で具体的に規定され、第三者は合法的に活動している組織/個人でなければなりません。第三者を介したキャッシュレス決済による商品・サービスの仕入れに適用されます(売り手が買い手に対し、売り手指定の第三者へのキャッシュレス決済を要求する場合も含む)。

5

株式・債券決済事前に書面で作成された売買契約。商品・サービスの代金を株式や債券で支払う決済方法が契約書に明記されている場合の商品・サービスの仕入れに適用されます。
6その他の支払い方法(500万ドン以上)残額に対する非現金決済証明STT 2, 3, 4に記載された支払い方法を実行した後、残りの金額が500万ドン以上で現金払いされる場合、キャッシュレス決済の証明がある場合に限り、税額控除が認められます。
7執行のために国庫の第三者口座に支払う国家機関の決定に基づき、国庫の第三者の口座への送金証明書。第三者の国庫預金口座にキャッシュレスで支払われた仕入れ商品やサービスが、国庫に預けられた第三者の口座への送金額に対応する仕入れ付加価値税の控除対象となるのは、国庫が強制徴収措置(管轄国家機関の決定による)を実施するために、他の組織や個人が保有する金銭や資産を徴収する場合である。
8クレジットで購入し、分割払いする分割払いや後払いによる商品・サービスの購入については、書面による商品・サービス購入契約、付加価値税インボイス、およびキャッシュレス決済の証明書に基づきます。
- 商品やサービスを500万ドン以上で後払いまたは分割払いで購入する場合、企業は契約書、請求書、およびキャッシュレス決済の証明があれば、仕入れにかかる付加価値税を控除できる。

- 契約書または契約付属書に記載された支払期日ではない場合でも、支払証明書がなくても控除を受けることができます。

- ただし、期日までにキャッシュレス決済の証明がない場合、企業は、当該支払い義務が発生した課税期間において、証明がない部分の付加価値税控除額を減額する調整申告を行う必要があります。
91回あたり500万ドン未満の購入、または贈答品非現金決済証明書の提示は義務ではありません。外国の組織または個人からの、課税対象額が500万ドン未満の輸入商品・サービスの個別取引、および付加価値税込みの各請求書の購入商品・サービスが500万ドン未満の場合、さらに海外の組織または個人からの贈答品、サンプル品など、無償で輸入される商品には、この規定が適用されます。

10

従業員が支払い、払い戻しを受ける財務/内部規定に基づく支払い(その後、キャッシュレスで返金)付加価値税の課税対象となる商品・サービスの生産・事業活動に供する仕入れについて、事業所の財務規定または内部規定に基づき、事業所の従業員である個人にキャッシュレス決済を委任し、その後、事業所が従業員にキャッシュレス決済で払い戻す場合に適用されます。


上記の情報が、2025年7月1日から施行される新しいキャッシュレス決済の規制について、ご理解を深める一助となれば幸いです。これらの規制を遵守することは、企業が税額控除を最適化するだけでなく、より透明性の高い、効率的なデジタル経済の推進にも貢献します。ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントを残していただくか、お問い合わせください!

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出典:https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/bai-viet/chi-tiet-cac-hinh-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tu-01-7-2025-13266.html
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