2025年の被扶養者として申込む場合.

通達111/2013/TT-BTCの第9条第1項における被扶養者の対象は以下のとおりです。

場合1:子(実子、養子、婚外子、妻の連れ子、夫の連れ子)
具体的には:18歳以下の子であり、月単位で計算します。

場合2:納税者の配偶者

場合3:納税者の実父母、義父母、継父母、法定養父母

場合4:納税者が家を持たず、他の個人に直接養育されている場合
  • 実兄弟姉妹
  • 祖父母、おじ・おば
  • 実兄弟姉妹の子(実甥・実姪)
  • 法律の規定により直接養育されている者
留意:場合2・3・4については、以下の条件を満たさなければなりません。

労働年齢にある者の場合:

  • 障害を持ち、労働能力がないこと。
  • 所得がない、または当年度の平均月収が1,000,000 VND以下であること。

労働年齢以外の者の場合:

- 所得がない、または当年度の平均月収が1,000,000 VND以下であること。

2025年における両親の被扶養者要件について

議定135/2020/NĐ-CP第4条第2項により、以下のとおり定められています。

通常条件での退職年齢:

2021年1月1日から、通常条件における労働者の退職年齢は、男性は60歳3か月、女性は55歳4か月です。その後、男性は毎年3か月ずつ引き上げられ、2028年には62歳に、女性は毎年4か月ずつ引き上げられ、2035年には60歳になります。

この進捗により、2025年の通常条件での退職年齢は:
- 男性労働者:61歳3か月
- 女性労働者:56歳8か月

したがって、2025年において両親が以下の条件を満たせば、通達111/2013/TT-BTCに基づき被扶養者として申告できます。

- 父親が61歳3か月、母親が56歳8か月であり、所得がない、または当年度の平均月収が1,000,000 VND以下であること。
- 父親が61歳3か月、母親が56歳8か月で障害があり、労働能力がない場合も、所得がない、または当年度の平均月収が1,000,000 VND以下であること。

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