駐在事務所が納付すべき税金は何ですか?
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場合によっては、代表事務所は事業登録料(れい:事業登録料)、付加価値税、個人所得税を納付する必要があります。詳細は以下の通りです。
1. 代表事務所は事業登録料を納付する必要があるか?
政令139/2016/ND-CPの第2条によると、事業登録料の納付者は以下の通りです。
事業登録料の納付義務者は、事業登録料の第3条に規定された例外を除き、商品・サービスの生産および販売を行う組織・個人を指します。具体的には:
1. 法律の規定に基づいて設立された会社 [...]
6.
会社の支社、代表事務所および営業所 (どの場合にも) [...]
したがって、企業の代表事務所も事業登録料の納付義務があります。
しかし、企業法(59/2020/QH14)第44条2項では、以下のように規定されています。
2.「代表事務所は企業の一部であり、企業の利益を代理し、それを保護する役割を果たす。しかし、企業の事業活動は行わない。」
また、商法(2005年)第3条6項でも、以下のように規定されています。
6.「外国企業の代表事務所は、ベトナムの法律に基づいて設立され、市場調査や営業促進活動を行うための組織である。」
さらに、政令07/2016/ND-CP第30条によると、代表事務所の機能は、市場調査や事業促進のための活動であるとされています。
とはいえ、代表事務所は顧客との取引活動を行う場合があり、これは企業活動の一環と見なされることもあります。
そのため、代表事務所の事業登録料の納付義務は、次の2つのケースに分けられます。
- 代表事務所が事業活動を行っている場合 → 事業登録料を納付する必要あり
- 代表事務所が事業活動を行わない場合 → 事業登録料の納付義務なし
財務省通達302/2016/TT-BTC
第4条1項cによると、代表事務所の事業登録料は年間100万ドンと定められています。(ただし、7月1日以降に設立された場合は、その年の事業登録料の50%を納付すればよい)
2. 代表事務所は付加価値税を納付する必要があるか?
代表事務所は、商品の生産・販売やサービス提供を行わないため、付加価値税の納付義務は発生しません。
付加価値税法の第3条および第4条では以下のように規定されています。
代表事務所は、企業の代理業務を行うだけであり、事業活動を行わないため、付加価値税の申告・納付義務はありません。
代表事務所の運営に関する支出(家賃・水道光熱費等)に関しては、本社の企業が付加価値税の仕入控除を適用できます。
3. 代表事務所は個人所得税を納付する必要があるか?
駐在員事務所が労働契約を締結せず、従業員に給与を支払わない場合、駐在員事務所は個人所得税を申告・納付する必要はない。
財務省通達80/2021/TT-BTC第19条第3項の規定:
3. 税の申告および納付:
a) 給与・賃金所得にかかる個人所得税:
a.1)
納税義務者が、本社所在地とは異なる省・市にある従業員に給与を支払う場合、当該事業所は規定に従い、個人所得税を源泉徴収し、申告書(様式05/KK-TNCN)および地方別の税額算定表(様式05-1/PBT-KK-TNCN)を税務当局へ提出する。また、個人所得税を各従業員の勤務先所在地の国家予算に納付しなければならない(通達第12条第4項の規定に基づく)。
各省・市ごとの税額は、月次または四半期ごとの申告期間に応じて算定され、年度末の確定申告で再計算されることはない。
したがって、代表事務所が労働契約を締結せず、従業員に給与を支払わない場合、当該代表事務所は個人所得税の申告・納付義務を負いません。代わりに、企業本体が従業員との労働契約を締結し、給与を全額支払う責任を負い、個人所得税の源泉徴収および申告・納付を行う必要があります。
企業が直接、代表事務所に勤務する従業員と労働契約を締結し、給与を支払う場合、個人所得税の源泉徴収・申告・納付は企業が一括して本社にて行うこととなります。
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出典:https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/van-phong-dai-dien-phai-nop-nhung-loai-thue-nao-561-93955-article.html