労働者はいつ労働契約を一方的に解約できますか?
労働者は、事前に予告することなく労働契約(労契)を一方的解約する権利を有しています。しかしながら、この労契の解約は、法律の規定を遵守して行われなければなりません。それでは、労働者はどのような場合に労契を一方的解約することができるのでしょうか?本記事で一緒に見ていきましょう。
1.1.2 政令No.145/2020/ND-CP第7条に規定されている特定の産業、職業、業務に従事する労働者の場合、退職時の予告期間は以下の通りです。
2019年労働法の第40条の規定に基づき、労働者が違法に一方的に労働契約を解約した場合、以下のようないくつかの権利を享受できず、罰則を受ける可能性があります。
1. 労働契約の一方的解約とは?
労働契約の一方的解約とは、労使のいずれか一方(労働者または使用者)が、他方の同意を得ることなく労働契約を解約させる決定をすることです。
労働契約(労契)を適法に解約できる場合は、2019年労働法第35条に具体的に規定されています。それによると:(1) 労働者は、以下の場合に一方的に契約を解約することができます。
- 合意された通りの仕事、勤務地、または労働条件が提供されない場合。
- 賃金が全額または期日通りに支払われない場合。
- 虐待、暴行、侮辱、または職場でのセクシュアルハラスメントを受けた場合。
- 女性労働者が妊娠した場合、または定年年齢に達した場合。
- 使用者が契約の履行に影響を与える不実な情報を提供した場合。
(2) 使用者は、以下の場合に労働契約を一方的解約することができます。
- 労働者が労働契約に従って業務を恒常的に遂行しない場合。
- 労働者が病気、負傷し、一定の治療期間を経ても労働能力が回復しない場合。
- 天災、火災、危険な伝染病、敵の侵攻、または管轄官庁の要求により、職場を削減しなければならない場合。
- 労働者が労働契約の一時停止期間または合意された期間後も職場に出勤しない場合。
両当事者は、一方的に契約を解約する場合、一定期間前に相手方に通知することを含め、法的手続きを遵守しなければなりません。
1.1 労働契約解約の事前通知期間
1.1.1 労働契約の締結は、労働者と使用者の双方の権利を保証するものです。労働者が一方的に労働契約を解約する場合、労働法2019年第35条第1項の規定に従い、事前に通知しなければなりません。具体的には、労働契約を解約する前に使用者に通知する期間は以下の通りです。
- 期間の定めのない労働契約で働く場合は、少なくとも45日前に予告しなければなりません。
- 12ヶ月から36ヶ月の有期労働契約で働く場合は、少なくとも30日前に予告しなければなりません。
- 12ヶ月未満の有期労働契約で働く場合は、少なくとも3労働日前に予告しなければなりません。
1.1.2 政令No.145/2020/ND-CP第7条に規定されている特定の産業、職業、業務に従事する労働者の場合、退職時の予告期間は以下の通りです。
- 12ヶ月を超える有期労働契約または無期労働契約の場合、少なくとも120日前に予告する必要があります。
- 12ヶ月未満の有期労働契約の場合、契約期間の4分の1以上の期間前に予告する必要があります。
このように、労働者と使用者は労働契約を解約する前に、相手方が知ることができるよう、労働者の新しい仕事探しや使用者の人事配置に影響を与えないために、労働契約解約の予告期間に関する法的規定を遵守する必要があります。
2. 事前通知なしに一方的に契約を解約できる場合
2019年労働法第35条第2項の規定に基づき、労働者は以下の特別な場合に、使用者に事前の通知なしに労働契約を一方的に解約する権利を有します。- 労働者が合意された仕事内容、勤務地、または労働条件に従って配置されない場合(本法の第29条に規定される場合を除く)。
- 労働者が十分な賃金を支払われない場合、または合意された期日通りに賃金が支払われない場合(本法の第97条第4項に規定される場合を除く)。
- 労働者が強制労働、虐待、暴行を受けたり、侮辱的な言葉や行為、健康、人格、名誉を損なう行為を受けたりした場合。
- 労働者が職場においてセクシュアルハラスメントを受けた場合。
- 妊娠中の女性労働者が休業する必要があり、管轄の医療機関が業務継続が胎児に悪影響を与えると認めた場合。
- 労働者が定年退職年齢に達した場合。ただし、両当事者間で別途合意がある場合を除く。
- 使用者が労働契約の履行に影響を与える虚偽の情報を提供した場合。
上記の7つのケースにおいて、労働者が予告なしに労働契約を一方的に解約して退職した場合でも、それは合法的な退職とみなされ、使用者は退職した労働者に対して以下の責任を完全に履行しなければなりません。
- 使用者は、労働契約の解約について書面で労働者に通知しなければなりません。労働契約の解約時期は、活動終了の通知があった時点から計算されます。
- 使用者は、労働者の未払い賃金および手当を全額支払わなければなりません。
2.2 労働者が不当に契約を解約した場合、どうなりますか?
正当な理由のない退職や、特別な場合に該当しない退職は、不当な契約解約とみなされ、労働者は行政罰を受けたり、労働契約解約後に契約上の権利を享受できなかったりする可能性があります。2019年労働法の第40条の規定に基づき、労働者が違法に一方的に労働契約を解約した場合、以下のようないくつかの権利を享受できず、罰則を受ける可能性があります。
- 労働者は退職手当を受け取る資格がありません。
- 労働者は、労働契約に基づく半月分の賃金と、予告期間なしに契約を解約した日数分の賃金に相当する金額を使用者に賠償しなければなりません。
- 労働者はまた、使用者が負担した研修費用(この費用は労働法2019年第62条に規定されています)を使用者に返還しなければなりません。
このように、労働者が一方的に労働契約を解約する場合、所定の期間内に事前に通知を行うか、または特別な場合に該当する場合に限り、法律に準拠しているとみなされます。もし法律の規定に反して契約を解約した場合、労働者と使用者の両方が法的責任を負うことになります。したがって、一方的に契約を解約する際には、慎重な検討が必要です。詳細については、2019年労働法を参照するか、弁護士に相談することをお勧めします。
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