ベトナム、出国制限を強化:新政令49/2025/NĐ-CPで未納税者に厳格な措置
2025年2月28日、ベトナム政府は出国制限に関する画期的な政令49/2025/NĐ-CPを発行しました。この新しい政令は、これまで以上に明確な基準を設けることで、未納税額やその他の未払い金がある個人および組織の法的代表者に対する出国制限を強化します。
特に注目すべきは、未納税額の上限と延滞期間に応じた具体的な適用基準が導入された点です。この政令は、ベトナムの税務管理の厳格化を示すものであり、国内外の納税義務者に大きな影響を与える可能性があります。
それでは、本日、 AGS社がその具体的な内容を紹介させて頂きます。

1.出国制限の対象となる者
政令49/2025/NĐ-CPに基づき、以下の個人、個人事業主、協同組合、または企業の法的代表者が、出国制限の対象となり得ます。
- 税務管理に関する行政処分の強制執行を受けている者。
- 登録された住所で事業活動を行っていない個人事業主、事業主、協同組合、または企業の法的代表者。
- ベトナム人およびベトナムから出国しようとする外国人(国外在留、国外駐在目的のベトナム人を含む)で、未納税額やその他の未払い金がある場合。
2.出国制限の適用基準:未納税額の上限と延滞期間
a.
税務管理に関する行政処分の強制執行を受けている個人事業主、事業主、協同組合、または企業の法的代表者に対し、下記表の基準に達した場合に、出国制限が適用される可能性があります。
| 対象 | 個人、個人事業主 | 協同組合、企業の法的代表者 |
| 未納税額の上限 | 5,000万ドン以上 | 50,000万ドン以上 |
| 延滞期間 | 120日以上 | 120日以上 |
b.
登録された住所で事業活動を行っていない個人事業主、事業主、協同組合、または企業の法的代表者は規定に従う未納税額があってから、税務署から出国制限に関する未納税の通知書が発行されてから30日以上経過しています。
c.
ベトナムでは、納税期限を過ぎた未納税額やその他の未払い金があるベトナム人(海外在住者を含む)および外国人の出国を制限されます
3.出国制限の解除
この出国制限は、未納税額を全て支払うと解除されます。納税が完了した場合、税務署は直ちに出入国審査官に解除通知を発行します。出入国審査官は、この通知を受け取ってから24時間以内に出国制限を解除します。
4.結論
政令49/2025/NĐ-CPの発行は、ベトナムが税務コンプライアンスの強化に本腰を入れていることを示唆しています。納税義務者は、自身の納税状況を定期的に確認し、未納税額や未払い金がないよう十分に注意を払う必要があります。特に、事業活動を行っている方々にとっては、登録された住所での適切な事業継続が重要となります。この新しい規制により、ベトナムへの入国・出国を検討しているすべての人々にとって、より一層の納税意識が求められることになります。
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Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2025-ND-CP-nguong-ap-dung-tam-hoan-xuat-canh-645059.aspx?anchor=dieu_1
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